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(油タンカー等における配線)

第二百五十九条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。

 

(外洋航行船における配線)

第二百六十条 外洋航行船(限定近海船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。

2 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。

3 第一項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

260.1(a)「その他火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)に規定する場所、別表第5備考(9)に規定する場所(ただし、ロッカールームを除く)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。

260.2(a)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置等をいう。

 

(国際航海に従事する旅客船における配線)

第二百六十一条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。

 

(絶縁抵抗)

第二百六十二条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

 

 

 

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