(磁気コンパスに対する影響)
第二百五十七条 磁気コンパスに接近する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第二百五十八条 外洋航行船(限定近海船を除く。〈GMDSS設備編・35頁、限定近海区域図参照〉)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0 (a)機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1)1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0〈1〉参照)