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3.8 横揺れ又は縦揺れ

当該装置の性能は、船舶が±10度横揺れ又は縦揺れした場合にも、3.1及び3.2の距離性能要件を継続して維持するものとする。

3.9 走 査

走査は方位角360度にわたって右回りし、かつ、連続し、しかも自動的に行うものとする。走査速度は、1分間に12回転以上であるものとする。当該装置は100ノットまでの相対風速においても満足に作動するものとする。

3.10 方位角の安定

3.10.1 表示器がコンパス出力によって、方位を安定させることができる手段を設けるものとする。当該装置は、方位を安定させることができるコンパス入力を備えるものとする。コンパス出力による追従精度は、1分間に2回転のコンパス回転率の場合、0.5度以内であるものとする。

3.10.2 当該装置は、コンパス制御が行えない場合、可変モードで満足に作動するものとする。

3.11 性能点検

当該装置が実際に使用されている間、装置を設置した時に定められた較正基準に対する著しい性能低下を容易に判定し得る手段を講ずるものとし、その手段は物標がない時に、当該装置を正確に同調できるようなものとする。

3.12 クラッター除去装置

海面クラッター、雨、他の形態の降下物、雲及び砂あらしからの望ましくない反射を抑圧するために適切な手段を講ずるものとする。クラッター消去制御器を手動で、かつ、継続して行うことができるものとする。クラッター消去制御器は、完全に左回りでいっぱいの位置では機能しないものとする。更に、自動クラッター消去制御器も備えることができるが、当該制御器は、スイッチを断にすることができるものでなければならない。

3.13 操 作

3.13.1 当該装置は、表示器のある所からスイッチを入れ、かつ、操作できるものとする。

3.13.2 操作用の制御器類は、使いやすい位置にあって、容易に識別し使用できるものとする。シンボルを使う場合、これらのシンボルは、海上航行用レーダー装置の制御器のためのシンボルに関する機関の勧告に従うものとする。

 

 

 

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