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〔D〕検査の特例

 

2-5-8 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略

(1)第1回定期検査における電路の絶縁抵抗試験の省略

次のすべての事項に該当する小型船舶であって、外観検査により電路の施工状況から差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。

(。)FRP及びゴム等不導体の船体であること

(「)主機が船外機又は船内外機であること

(」)供給電圧が35V以下であること

(2)第2回以降定期検査における電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略

次の(。)又は(「)に該当する小型船舶であって、外観検査により差し支えないと認められる場合は、電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を省略してよい。

(。)次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する船舶以外のもの

(イ)沿海区域(限定沿海区域を除く。)以上を航行区域とする小型船舶

(ロ)限定沿海小型船舶(旅客船に限る。)

(ハ)小型遊魚兼用船(12海里を超える水域で漁ろうに従事するものに限る。)

(「)(。)の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する船舶であって、2-5-8(1)(。)から(」)のすべてに該当するもの

 

 

 

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