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船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。

 

〔B〕第2回以降の定期検査

?検査の準備

(。)電気設備

絶縁抵抗試験の準備〈半導体回路のあるものは、これらのすべての端子を開放する。)

?検査の実施

(。)現状検査

各設備の現状、数量及び配置についての検査を行うほか、次によること。

(a)蓄電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がないことを確認すること。変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則90.1(a)に適合することを確認すること。

(「)効力試験

電気機器及び電路にあっては、作動試験及び絶縁抵抗試験

 

〔C〕第1種中間検査

?検査の実施

(。)現状検査

各設備による現状、数量及び配置について検査するほか、次によること。

ただし、5トン以上の旅客船にあっては、偶数回数目の第1種中間検査時に行えばよい。

(a)蓄電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がないことを確認すること。変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則90.1(a)に適合することを確認すること。

(注)小型船舶に該当する小型漁船の電気設備にかかる検査の実施方法は、小型船舶の検査の実施方法に準ずる。

 

 

 

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