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試験成績書の確認にとどめて差し支えない。

イ. 発電機又は電動機

温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあってはその温度が一定になるまで、短時間定格のものにあっては定格時間まで行う。

過負荷耐力試験は、温度試験に引続き行う。

過速度耐力試験は、無負荷状態で行う。

特性試験及び並行運転試験を行う。

絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行う。

ロ. 変圧器

絶縁耐力試験は、一次側、二次側をそれぞれの定格電圧に従って別に試験電圧も定めて行う。ただし、高い方の試験電圧でまとめて行ってもよい。

誘導絶縁耐力試験は、電源の周波数が変化した場合に、変圧器が短時間誘起電圧及びヒステリシス損及び渦電流損による鉄心の温度上昇に耐えることを確かめる。

短絡試験は、一番機についてのみ行い、以後は一番機の成績書の確認にとどめてよい。

ハ. 配電盤又は制御器

温度試験は、定格電流のもとで規定の値を越えないこと。

動作試験は、計器、遮断器、開閉装置等の動作が正常であることを確認すること。

(ヲ)効力試験

船内すえ付け後、次に掲げる試験を行い、その効力を確かめる。

なお、検査着手前に、とう載電気機器ごとに試験、検査要領をあらかじめ提出させて、事前に打合せを十分実施すること。

ただし、「船舶電気艤装工事事業者の施設及び能力の基準」に適合すると認定された事業者(以下「認定事業者」という。)が行った電気艤装工事については、検査着手前に試験、検査要領を提出させることを要しない。

イ. 非常電源用発電機

始動試験(船舶設備規程第299条)

 

 

 

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