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?第 1 種………主として沿岸の漁業(例えば一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、施網漁業等)

?第 2 種………主として遠洋の漁業(例えば鰹及び鮪竿釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業、真鱈延縄漁業、鮭・鱒及び蟹漁業等)

?第 3 種………特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

?小型第1種………定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

?小型第2種………さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

 

(3)検査の準備

検査申請者は、検査の種類に応じて予め必要な検査の準備をしなければならない。

検査の準備については船舶安全法施行規則第24条から第30条までに規定されておるが、電気設備の検査の準備は次のとおりである。

 

〔A〕定期検査の準備

?材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

?絶縁抵抗試験の準備

?効力試験の準備

 

〔B〕第1種中間検査の準備

?絶縁抵抗試験の準備

?効力試験の準備

 

〔C〕第2種中間検査の準備

?絶縁抵抗試験の準備

?効力試験の準備

 

 

 

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