(「)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。 (」)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(「)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(」)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(2)変圧器 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1〈2〉の値を超えないもの。
(2)変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1〈2〉の値を超えないもの。
88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。 88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。 なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてもよい。 (d)細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてもよい。
(d)細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
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