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(取扱者の保護)

第93条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。

ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。

(細則)

93.0(a)「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。

 

第4節 電路(第94条〜97条)

 

(電線)

第94条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りではない。

(細則)

94.0(a)「ケーブル」とはJIS C 3410「船用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(b)「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

(c)ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所、並びに他動的損傷及び熱による傷害を受けるおそれのない場所に布設されるものとすること。

(中性線)

第94条の2 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流3相4線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。

(電路の保護)

第95条 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。

(電路の接続及び固定)

第96条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

(細則)

 

 

 

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