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(1)遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。

(2)次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)

イ. バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受け又は潤滑油の温度の異常な上昇

ロ. バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

ハ. バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

(3)バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

(4)バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。

(動力開閉装置)

第10条 サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。

(2)制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。

(3)サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

(非常用えい索動力巻取装置)

第10条の2 非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

 

 

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