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海安第94号

平成10年7月29日

 

社団法人 日本船舶電装協会専務理事

田中正行 殿

 

運輸省海上技術安全局安全基準課長

矢萩強志

 

船舶検査心得の一部改正について

 

標記について、船舶検査心得の一部を下記のとおり改正したので、関係各位に周知方お取り計らい願います。

 

 

「3-1船舶安全法船舶設備規程」の一部を次のように改正する。

311-22.1(a)(2)の次に次のように加える。

(3)A2水城又はA1水域(湖川を含む。)を航行する100トン以上の船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶を除く。)であって次に掲げるものが、一般通信用無線電信等及びVHF無線電話を備える場合

(。)養殖場における投錨及びロープ張り、投餌並びに網揚げ作業等のみに従事するもの

(「)養殖場からの漁獲物の運搬のみに従事するもの

(」)上記(。)及び(「)のみに従事するもの

311-22.1(d)(3)、(4)及び(5)中「サテライト・マリンホン」の次に「((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)」を加える。

 

 

 

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