「3-1船舶安全法船舶設備規程」の一部を次のように改正する。
311-22.1(a)(2)の次に次のように加える。
(3)A2水城又はA1水域(湖川を含む。)を航行する100トン以上の船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶を除く。)であって次に掲げるものが、一般通信用無線電信等及びVHF無線電話を備える場合
(。)養殖場における投錨及びロープ張り、投餌並びに網揚げ作業等のみに従事するもの
(「)養殖場からの漁獲物の運搬のみに従事するもの
(」)上記(。)及び(「)のみに従事するもの
311-22.1(d)(3)、(4)及び(5)中「サテライト・マリンホン」の次に「((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)」を加える。