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?液体に対する保護等級

器具の外被から侵入する外来液体(水など)に対する保護等級は、保護性能によって表3

のとおりとする。

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(排気用のダクト内の電気機械及び電気器具)

第302条の13 車両甲板区域内の閉囲された場所からの排気用のダクト内に設ける電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。

(準用)

第302条の14 第302条の7の規定は、車両甲板区域内の閉囲された場所及び当該場所からの排気用のダクト内に布設する電路について準用する。

(関連規則)

1. 舶査第367号(48.7.10)

カーフェリーの安全対策強化について

25. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、次の設備を備えること。

(1)船舶救命設備規則第82条第1項の警報装置

(2)船舶設備規程第122条の5第1項の非常表示灯

(3)船舶設備規程第122条の6第1項の非常照明装置

26. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、船舶設備規程299条の規定に適合する非常電源(同条第2項第10号、第14号、第25号から第27号まで及び第30号に揚げる設備には給電することを要しない。)を備えること。この場合において、同条第3項中「36時間」は、「12時間」と読み替えるものとする。

非常電源の配置は、船舶設備規程第302条の2の規定に適合すること。

また、当該非常電源が、発電機である場合には、船舶設備規程第301条の規定に適合する臨時の非常電源を備えること。

 

 

 

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