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(8)貨物ホースを収納する場所

(9)(1)から(8)までに掲げる場所に直接開口を有する閉囲されている場所

(注)次に掲げる開口は「直接開口」とみなさなくて差し支えない。

(。)気密の固定式扉又は気密若しくは水密のボルト締めの開口(マンホール等)であって、運行中は通常開ける必要のないもの。

(「)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、かつ、二重になった自己閉鎖型の扉の間の区画に有効な給気式機械通風装置を設ける場合

(」)風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を設けた開口であって、室内には有効な給気式通風装置を設置し、かつ、通風機が停止した場合は、室内の非防爆構造の電気機器への給電を停止するようにインターロックを設ける場合

(、)上甲板上の居住区の出入口のうち、風雨密扉のほかに金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、自己閉鎖型の扉の接触面にはパッキンを取り付けるか、又は適当な方法により十分な面接触が得られるものとする場合

(b)本条のただし書きについては資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。ただし次に掲げる場合は、この限りでない。

(1)JISC0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち本質安全防爆構造に関する規格に適合する電気機器を設ける場合

(2)(a)(4)から(7)まで又は(9)に掲げる場所に、JISC0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合する電気機器(照明用器具を除く。)を設ける場合

2. NK規則

3.8.2 危険場所

次の区画及び区域は危険場所とする。

 

 

 

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