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(4)(1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン未満のもの

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(紅灯及び停泊灯)

第273条の2 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りではない。

(信号灯)

第273条の3 信号灯は、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

 

第2節 動力設備(第274条〜289条)

 

(直巻電動機使用の制限)

第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き使用してはならない。

(電動機の定格)

第275条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。

(1)推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの 連続定格

(2)操だ用電動機 1時間定格(電動油圧操だ装置に使用するものにあっては、定格負荷の15パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。)

(3)水密戸開閉装置、揚びょう機、係船機等に使用する電動機 30分定格

(関連規則)

船舶検査心得

275.1(電動機の定格)

(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機」については、174.3(a)を準用する。ただし、セルモーターを除く。

 

 

 

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