第4章 電路
第1節 電線(第235条〜238条)
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
235.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a)小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途
を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第237条 削除
(関連規則)
1. 舶検第436号(47.10.30)
船舶用(JIS.C.3410)以外の電線の使用について
中検第484号(昭和47年8月19日付け)をもって伺い出のあった標記については下記(1)を条件として承認して差し支えない。
なお、配電盤及び制御盤に使用する電線については下記(2)によることとしたので周知徹底を計られたい。
記
(1)ビニール絶縁ビニルシースケーブル
(a)次の試験及び試験方法はJIS.C.3410船用電線の規格に従いこれに合格する。
(。)素線の引張強さ及び伸び
(「)絶縁体の特性(機械的特性、熱可塑的特性、耐吸水特性)
(」)シースの特性(機械的特性、熱可塑的特性)
(、)耐電圧(試験電圧は250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる)
(・)絶縁抵抗(抵抗値は250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる)
(ヲ)耐炎性(同上)
(b)導体抵抗、構造及び加工方法はJIS.C.3342ビニル絶縁ビニルシースケーブルの規格と同等以上のものであること。