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備する変圧器は、油入自冷式のものでもよい。

-2. 電動機始動用の変圧器を除き、変圧器の一次巻線と二次巻線は、完全に絶縁しておかなければならない。

-3. 10kVA以上の油入変圧器には、油面計及び排油装置を備えなければならない。また、75kVA以上の油入変圧器には、温度計をも備えなければならない。

-4. 変圧器は、使用中に最大短絡電流を通じても、2秒間支障なくこれに耐えなければならない。

2.10.3 温度上昇

変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても表H2.23に定める値を超えてはならない。なお、基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけ高くなってもよい。

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2.10.4 電圧変動率

全負荷、力率100%のもとにおける変圧器の電圧変動率は、次に示す値を超えてはならない。

単相 5kVA 三相15kVA以上……2.5%

単相 5kVA 三相15kVA未満…… 5%

NK(検査要領)

H3.2.2 変圧器の容量及び台数

-1. 変圧器が船舶の正常な稼動状態及び居住状態を維持するために必要な電気設備に電力を供給する場合には、少なくとも2組の変圧器を備えること。ただし、特定の負荷に専用に給電する変圧器であって、本会が差し支えないと認めたものについては、1組の変圧器とすることができる。

-2. 前-1.の変圧器の容量は、いずれか1組の変圧器が停止した場合にも、正常な稼動における推進と安全を維持するために必要な電気設備へ給電できるものであること。

また、同時に、少なくとも調理、暖房、糧食用冷凍、機械通風、衛生水及び清水のための各装置を含む最低限の快適な居住状態が確保される必要がある。

-3. 変圧器が前-1.にかかわらず照明、通信、制御装置等にのみ電力を供給する場合には、その変圧器が単相変圧器3台を一次側、二次側ともそれぞれΔ(デルタ)結線により構成されていて、かつ、いずれかの1台が使用できなくなった際V結線変圧器として必要な電力を供給できるものであれば、1組の変圧器とすることができる。

-4. 前-3.において、単相変圧器3台を用いる場合、変圧器の構造は次による必要がある。

(1)単相変圧器3台を同一箱内に納める場合は、各変圧器間に金属又は不燃性材料の仕切壁を設けること。

(2)V-V結線への切換えは容易に行い得るものであること。

 

 

 

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