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第14規則 航行援助施設

締約政府は、交通量と危険の程度によって必要であると認められる航行援助施設を設け、かつこれらの援助施設を維持するよう、並びにこれらの援助施設に関する情報を関係者の利用に供するよう措置することを約束する。

 

第21規則 国際信号書

この条約により無線設備を搭載することを要求される船舶には、国際信号書を備えること。その他の船舶にあっても、主管庁が国際信号書を使用する必要があると認める船舶には、これを備えること。

 

 

 

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