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及びその自動受信をいう。2

 

2 IMOによって承認されたナブテックスマニュアル参照。

 

(8) 「ロケーティング(LOCATING)」とは、遭難している船舶、航空機、物体、又は人を発見することをいう。

(9) 「海上安全情報」とは、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報、その他の緊急安全通報をいう。

(10) 「極軌道衛星業務」とは、衛星利用非常用位置指示無線標識から発信される遭難通報を受信し、中継し、かつその位置を提供する極軌道衛星を基礎とする業務をいう。

(11) 「無線通信規則」とは、その時に効力を有する最新の国際電気通信条約に附属し、又は附属するとみなされる無線通信規則をいう。

(12) 「A1水域」とは、DSCの遭難通報を継続して利用し得る少なくとも1のVHF海岸局の無線電話の通信範囲内であって締約政府が定める水域をいう。

(注)わが国では現在A1水域を定めていない。

(13) 「A2水域」とは、A1水域を除きDSCの遭難通報を継続して利用し得る少なくとも1のMF海岸局の無線電話の通信範囲内であって締約政府が定める水域をいう。3

 

3 IMOで定める全世界的海上遭難安全制度のための無線業務の整備に関する勧告(MSC55/25,annex3)参照。

 

(14) 「A3水域」とは、遭難通報を継続して利用し得る、インマルサット静止衛星の通信範囲内の水域でA1水域及びA2水域を除く水域をいう。

(15) 「A4水域」とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。

2 この章において使用するその他の用語及び略語であって、無線通信規則において定義されているものは、当該規則において定義するような意味とする。

 

第3規則 免除

1 締約政府は、この章の規定の要件から逸脱しないことが極めて望ましい

 

 

 

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