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? 接地用金物は、他の電子機器と共用しないこと。(図4・88参照)

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? FRP船や木造船では、必ず接地板に接地すること。この場合、船体に取付けられている接地鋼板までの接地導線としては少なくとも幅100mm以上の銅板を使って、接地銅板から機器付近まで配線することが必要である。また、他接地銅板は定尺(1,200mm×365mm)の4分の1程度以上の大きさが必要で、無線機器専用とすること。

? 接地線は、他の電子機器と共用はしないこと。

 

4・4・2 電源部の接地

 

電波法施行規則第22条にAC 300Vを超える電圧を使用する電動発電機、変圧器ろ波器、整流器、その他の機器は、外部より容易にふれることのできないように絶縁遮へい体又は接地された金属遮へい体の中に収容しなければならないと規定されているが、300V以下の低圧であっても危険予防の上から必ず接地すること。また、最近の電源機器はノイズの発生源になりやすく、確実に接地をしないと他の電子機器に妨害を与えることになるので、十分な配慮が必要である。なお、接地線はできるだけ最短距離で配線すること。

 

4・4・3 ケーブルの接地

 

各機器の接地が完全であっても、外部接続ケーブルのがい装が接地されていなかったり、遮へい線の接地が指定場所でなかったりして不測の誘導障害を起こす場合があるので、指定された接地方法を守り、水防栓口の防水処理と併せて完全に実施する必要がある。

 

 

 

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