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置で持運び式のものは他の遭難用の無線装置とは異なって、必要に応じて船内通信用などにも使用できるものとすることも可能である。

この両双方向無線電話装置は、VHF無線電話の無線通信規則(RR)の付録第18号で規定されている中から、16チャンネル(156.8MHz、遭難、安全及び呼出し)を含む2波以上(普通は15チャンネルと17チャンネル)を備えることになっているが、より多くのチャンネルを備えることは自由である。RRの付録第18号では、船舶間の通信は、同じ周波数を送受切換で使用することになっており、この双方向無線電話装置も“プレストーク式”の無線機で、空中線、マイクロホン及びスピーカー、電源電池などが一体のものとなっているが、固定式の空中線は当然別装備になり、送受話器が一体となったハンドセットを別に備える場合もある。

このGMDSSの両双方向無線電話装置には、その先達としての装置がある。すなわち、1986年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正の際に導入された双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の2と第79条の2、電波法では双方向無線電話と同じ名称)がそれである。この装置は、GMDSSの無線装置として、その環境条件において性能的に次の通り異っている。

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船舶安全法で単に双方向無線電話装置という場合は、前項で述べた先のSOLAS条約の救命設備の改正で導入された装置の名称であったが、その性能規定である旧船舶救命設備規則の第42条の2は削除になったがその装置は当分のあいだ存続をする。したがって、ここの表題では、一般的な名称として双方向無線電話

 

 

 

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