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Tが捜索レーダーに応答できるものであること。空中線の水平指向性は実質的に全方向性であること。送信と受信には水平偏波を使用すること。

(f) SARTは、決議A.477(??)とA.222(?)に適合する航海用レーダーにより空中線高さ15mで、少なくとも10海里以内で呼掛けられたとき正しく動作すること。高度3,000ftで、10kWの尖頭送信出力の航空機のレーダーにより、30海里以内の距離で呼掛けられたときにも正しく動作すること。

(3) 技術特性

SARTの技術特性はCCIRの勧告628(MOD F)「捜索救助用レーダー・トランスポンダーの技術特性」によること。

その最小技術特性は概要次のようになっている。

? 周波数9,200〜9,500MHzを掃引すること

? 水平偏波

? 掃引は、7.5±1μs

? 掃引の型式はのこぎり歯状で、掃引復帰時間は0.4±0.1μs以下

? パルス状の送信幅の定格100μs

? EIRP(等価等方実効放射電力)400mW以上

? 実効受信感度は-50dBm以上

? 動作時間と温度範囲は別途規定

? 送信後の回復時間は10μs以下

? 実効空中線高さは≧1m

? レーダー信号の受信と送信開始の応答遅延時間は0.5μs以下

? 空中線の垂直ビーム幅は25°以上

? 空中線の水平ビーム幅は、全方向±2dBで、サイドロープ抑圧をし、レーダー空中線のサイドロープによる不要な呼掛けを防ぐ手段があること。

(4) 表 示

一般要件の決議A.569(14)規定された項目に加えて、装置の外部に次をはっきりと示すこと。

? 簡単な取扱いの説明

? 使用一次電池の有効期限

図2・18はSARTの電子装置部分を図2・19にSARTの応答に関するブロックダイヤグラムを示す。

 

 

 

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