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地球の磁界中を船舶が移動しても、更に調整することなく維持されるものとする。

3.15 海面又は陸地固定装置(真運動表示)

3.15.1 海上又は陸地固定装置を設ける場合には、表示の精度及び識別は、少なくともこの勧告が要求するものと同等なものとする。

3.15.2 航跡は手動の無効状態にある場合を除き、表示面の半径の75パーセントの位置を超えて移動してはならないものとする。自動再設定装置を設けることができる。

3.16 空中線系

空中線系は、レーダー・システムの設計能力が実質的に損われないような方法で設置するものとする。

3.17 レーダー・ビーコンとの運用

3.17.1 3センチメートル帯で運用するすべてのレーダーは、水平偏波方式で運用できるものとする。

3.17.2 レーダー・ビーコンがレーダー表示器に示されるのを停止する信号処理装置は、そのスイッチを断にすることができるものとする。

4. 複数のレーダー装置

4.1 2台のレーダーの備付けが要求される場合には、各レーダーが別々に運用でき、かつ、相互に依存することなく同時に運用できるように備え付けるものとする。非常電源が1974年のSOLAS条約第?-2章の適当な要件に従って、備え付けられる場合には、2台のレーダーは、この電源で運用できるものとする。

4.2 2台のレーダーが備え付けられる場合には、レーダー装置全体の融通性と有効性を改善するために、インター・スイッチング装置を設けることができる。

当該装置は、いずれかのレーダーの故障が他のレーダーへの電源の供給を妨げるか、又は悪い影響が起きないように設けるものとする。

 

 

 

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