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ない誤差で、測定できるものとする。

3.4.4 固定距離環及び可変距離マーカーの輝度は、変えることができ、かつ、それらを表示面から完全に消去することができるものとする。

3.5 船首方向指示器

3.5.1 船首方向は、最大±1度以内の誤差で、表示面上に線として表示するもとする。表示する船首線の太さは、0.5度を超えないものとする。

3.5.2 船首方向指示器を断にするスイッチを備えるものとし、そのスイッチは、「船首マーカー断」の位置にとどまらない構造にするものとする。

3.6 方位測定

3.6.1 表示面に現れるいかなる物標についても方位を速やかに測定できる手段を備えるものとする。

3.6.2 方位を測定する手段は、映像が表示面の端に現れる物標の方位を±1度以上の確度で測定できるものとする。

3.7 分解能

3.7.1 当該装置は、使用距離目盛の50パーセントから100パーセント間の距離にある同一方位上の2個の類似した小さな物標であって、その距離が50メートル以下である物標を2海里以下の距離目盛で、別個の映像として表示できるものとする。

3.7.2 当該装置は、1.5海里又は2海里の距離目盛の50パーセントから100パーセントの間において、同一距離にある2個の類似した小さな物標であって、方位が2.5度以上離れていない物標を、別個の映像として表示できるものとする。

3.8 横揺れ又は縦揺れ

当該装置の性能は、船舶が±10度横揺れ又は縦揺れした場合にも、3.1及び3.2の距離性能要件を継続して維持するものとする。

3.9 走 査

走査は方位角360度にわたって右回りし、かつ、連続し、しかも自動的に行うものとする。走査速度は、1分間に12回転以上であるものとする。当該装置は100ノットまでの相対風速においても満足に作動するものとする。

 

 

 

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