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(22)CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分又はこれに近い値に設定し、それぞれについて次に掲げる事項を確認すること。

? 接近して警報を発した物標のTCPA値が、設定値の10%以内であること。

? 可聴警報を一時停止しても次の物標によるTCPA警報を発することが可能であり、かつ、可視警報が保持されたままであること。

(23)CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分以上のできる限り大きな値に設定し、接近して警報を発した物標のCPA値が、設定値の10%以内であることを確認すること。

※ (22)(23)項のいずれについても、本船が航海中か、もしくは海岸から1海里以上沖に停泊中でないとこれらの確認を行うのは極めて困難である。接岸中や、海岸、防波堤、桟橋等から1海里以内に停泊中のとき等は、CPAを1海里に設定すると直ちに警報を発することで確認できる。

(24)捕捉した物標に対する追尾機能が解除できることを確認する。

(25)模擬操船の機能が適正であり、かつ、模擬操船中であることが明確に表示されること及び模擬操船中であっても物標の捕捉及び追尾が中断されないこと並びに随時、表示が中止できることをを確認すること。

a)仕様書の内容に従って速力や針路を変化させ、その機能を確認する。

b)そのときに模擬操船中であることの表示が明確になされていること及び衝突予防のための追尾等の情報の更新が中断されないことを確認する。

(26)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達の表示と入力が停止した場合に可視可聴の警報を発することを確認すること。

a)表示器のケーブル接続端子等でこれらの入力ケーブルを外す等して確認する。

b)確認後は、各ケーブルを間違いなく確実に元どおりに接続すること。

(27)自動機能試験装置の試験プログラム等による機能試験及びシステムの故障に対する警報等の試験を行い、異常のないことを確認すること。

a)まず、仕様書等によって事前に十分そのシナリオ等を理解すること。

b)そのすべての試験項目について試験を行い、異常のないことを確認する。

c)自動的に点検ができ、かつ、点検中の表示があることを確認すること。

(28)その他の付加装置について、作動に異常のないことを確認すること。

a)機種によって各種のオプションが用意されているが、事前にこれらに関する取扱説明書によって、内容をよく理解してから試験を行うようにすること。

b)付加装置の動作と本体の機能との関連を試験すると同時に、この付加装置によって本体の機能が損なわれることがないことも、併せて確認する。

 

 

 

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