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ーを急冷し、このときにヒータヘ通電するかどうかを確認する。

(4)プロッタ装置

リフレクション方式の場合、プロッタ板とCRTの表面との中間に装着されているハーフミラー板は、水銀蒸着面が上になるように取り付けられている。取扱いの際にはこの面に油や湿気などが付着しないように手袋を使用すること。

プロッターガラス面に描いた印がハーフミラー板で反射され、これが正しく映像の上に重なっていて、このとき目の位置を移動しても、この重なりがずれないことを確認する。また、ランプの照明調整によってプロッティングの輝度が変化することも確認する。

(5)可変距離目盛装置(以下VRMという)

VRMを動作させて、映像とVRMによる距離表示値との関係を確認する。固定距離マーカーも同時に動作させ、VRMを固定距離マーカーに正しく重ね、そのときのVRM指示値を読んで比較する。

VRMの動作範囲を、各距離レンジごとに、VRMの輝度を調整しながら確認する。

(6)真運動装置(トルーモーション装置)

船速ログや船速設定器からの出力信号に従って、映像のスイープの中心が正しく移動することを確認する。

(7)パフォーマンス モニター装置

これには導波管の送受信部側に装着する装置や、空中線の放射部からの電波をモニターする装置などがあるが、いずれのものでも、レーダーが正常な性能を保って動作しているときの状態と、現在の状態とを比較観測するものであるから、初期における正常な映像の状況と、そのときのメーターの指示値などを記録しておくようにする。

4・9・5 自動衝突予防援助装置

自動衝突予防援助装置には一体型と別体型のものとがあるが、別体型の場合は以下の(1)〜(4)項によって接続されている航海用レーダーと同様の表示が行えることを確認し、一体型の場合には、あらかじめ前4-9-3項によって航海用レーダーの全機能について確認しておくこと。

すなわち、いずれの型であっても、まず航海用レーダーとしての機能を確認してから、次に(5)項以下の点検、確認を行うこと。

 

 

 

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