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できること。ただし、船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置を使用している場合はこの限りでない。

ロ. 距離環上に目標を表示して、又は可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の10パーセント又は150メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定できること。

(7)指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。

(8)4分以内に完全に動作することができるものであること。

(9)なるべく小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。

(10)空中線が海面から5メートルの高さにある場合において、1,852メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標を明確に表示することができるものであること。

(11)その船舶が横に10度傾斜した場合においても前項の目標が表示されるものであること。

なお、告示には周波数が32.5GHz〜35.2GHzの、いわゆるミリ波レーダーの要件もあるが、適用例がほとんどないので省略をする。

1・3・5 電波法におけるレーダーの種別の変遷

航海用レーダーの変遷については1・1・1節で述べたが、それに伴って電波法ではレーダーの種別に一部変化があった。それを以下の表に示す。

 

 

 

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