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3・11 航法装置

 

3・11・1 絶縁抵抗試験

 

動作試験前に導体と船体間の絶縁抵抗を計測する。計測は500V絶縁抵抗計により行う。もしトランジスター,ダイオードなど各種半導体を使用している場合は,主回路から切離してテスターで測定する。

 

3・11・2 動作試験

 

各種航法装置は海上試運転時に実際に動作させ,正常な機能を発揮することを確認すると同時に必要に応じて調整を行う。

(1)ジャイロコンパス:海上試運転時において特に振動,動揺,温度の影響に対し,支障なく動作することを確認する。

(2)オートパイロット・だ輪及び非追従操だ桿による手動操作が支障なく作動することを確認する。

自動進路保持動作,自動進路変更動作が支障なく動作することを確認する。

(3)音響測深機:動作試験を行い,その動作及び海図に示される深度との誤差関係に支障のない事を確認する。

(4)ログ又は船速距離計:動作試験を行い,その作動及び試運転速度試験結果との誤差関係に支障のない事を確認する。

(5)風向風速計その他航法装置の動作試験を行う。

 

3・12 無線設備及び電子機器装置

 

下記各装置について動作試験前に導体と船体間の絶縁抵抗を計測する。計測は500V絶縁抵抗計により行う。測定値は3・13・4に示す値以上であることを確認する。なお各種半導体を含む回路についてはテスターで測定する。

 

3・12・1 無線設備

 

ナブテックス受信機,高機能グループ呼出受信機,デジタル選択呼出装置,デジタル選択呼出聴守装置,インマルサット直接印刷電信等の無線設備は,船舶検査の方法,新無線通信システム(GMDSS)の点検整備要領指針(社)日本船舶電装協会)及び電波管理局の指示に基づき整備,試験を行い合格すること。

 

3・12・2 無線用配電盤

 

計器,スイッチ類の操作及び配電盤としての機能に異常のないことを確認する。

 

3・12・3 無線方位測定機試験

 

実際の受信試験を行うと同時に下記調整を行う。

本船から半径約1kmの円周上を時計方向及び反時計方向に発信電波源を持つ小形船を回周させ,方位測定機による探知方向を視界により5°単位で求めた探知方向により修正データを作成する。

 

3・12・4 その他無線電子機器試験

 

各装置について実際に作動させ,各部の機能及びその作動に異常のないことを確認する。

 

 

 

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