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ついて実際の設定した値で原動機を停止させ,かつ警報動作も確認することが望ましい。ただし,船内の状況いかんによっては,安全装置の実動作は危険を伴なうことがあるので原動機関係業者と十分協議したうえで決定すべきである。その結果,実行困難となった場合は,設定値を下げて実際に作動させるか,更に,それも困難な場合は,検出器に模擬信号(電気信号に変換)を与えて作動したことの確認を行うこともやむをえない。

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3・3 配電盤

 

3・3・1 絶縁抵抗試験

 

すべての遮断器,スイッチなどを開き導体相互間及び導体と船体間の絶縁抵抗を計測する。計測は500Vメガーにより行う。測定値はいずれもlMΩ以上であることを確認する。(船舶設備規程による)

 

3・3・2 動作試験

 

発電機用遮断器のハンドル操作又は遠隔操作の確認,各種給電回路用配線用遮断器の開閉操作の確認,各種計器用及び表示灯用等のスイッチの開閉操作の確認,計器の指示値の確認を行う。

 

3・3・3 発電機用気中遮断器の保護装置試験

 

気中遮断器用継電器又は作動コイルへの通電試験は,次の(i)(「)又は(」)のいずれかの方法によるものとする。

(。)発電機用励磁電流の調整による低電圧,過電流を使用する。

(「)継電器用電流検出変流器の2次側回路に所要の模擬電流を流す。

(」)試験用の変流器を用いて直接作動コイルに所定の電流を流す。

(注)(「)(」)の場合は,定格周波数とする。

(1)過負荷保護用過電流継電器試験

過負荷に相当する電流を流し,遮断機構が支障なく動作することを確認する。この設定電流値

 

 

 

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