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する。これは両原動機の速度特性曲線が一致していない例である。

両機がそれぞれabの百分率速度でobの負荷を分担しているものとする。そこで負荷が減少すると原動機の速度は,それぞれ曲線A及びBに沿って上昇する。このとき,両機の速度〔%〕が同一となるcd=efで新しい負荷分担となり,A機の方はof,B機の方はodの負荷を分担する。

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図3.3のように速度特性が異なるときは,負荷が減少した場合,速度が大きくなるB機の方がA機より多く負荷を分担する。逆にob〔%〕より負荷が増大した場合,速度が大きくなるA機の方がB機より多く負荷を分担する。

従って,発電機の並行運転中,負荷が増減しても発電機定格負荷に比例した負荷分担を自動的に行わせるためには,原動機の速度特性を完全に一致させる必要がある。実際にはこの条件を満足するのは難しいので,原動機の速度特性の不揃いによる負荷分担の不均衡について一定の余裕が認められている。

図3・3によって負荷がob〔%〕からoh〔%〕に変化した場合,分担すべき負荷oh〔%〕に対する変動はA機で-fh〔%〕,B機で+hd〔%〕となる。

この負荷分担の変動〔同図の-fh及び+hd〕の制限値は船舶設備規程では発電機の定格負荷の±15〔%〕未満と定められている。

並行運転試験では各発電機の負荷が75〔%〕となるよう調整し,(図3・3のobの負荷),あとは調整しないで負荷を20〔%〕から100〔%〕の間に順次増減させて負荷分担の状況を確認し,負荷分担の変動の制限値を超える場合は,ガバナーの調整等の措置が必要となる。

(3)皮相電力の比例配分の確認(NK規則)

交流発電機を並行運転する場合,ほぼ定格力率において運転したとき,各機の皮相電力の不平衡は,有効電力を平衡させた状態において,各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力の差がそれぞれ最大機の定格皮相電力の5%を超えることなく運転できることを確認する。

この試験は船内負荷を用い,海上運転時等に確認する。

 

3・2・8 原動機の安全装置・警報装置試験

 

原動機の種類(ディーゼル,蒸気タービン)に応じ,次の安全装置,警報装置が設けられている場合には,それぞれの検出器(センサ)が実際に動作する条件,例えば,過速度,LO圧力低下に

 

 

 

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