運転中の計測個所は表3・1の各項目とするが,計測は30分毎に行い,回転部の温度計測は運転停止後速かに温度計法により行う。もし,抵抗法で測定する場合は2・2・8(f)を参照のこと。
(2)試験の結果
温度上昇値については,2・2・8表2・5・1(船舶設備規程)又は表2・5・2(NK規則)により良否の判定をするが,そのときに,製造工場で行った温度上昇のデータを参考にして試験条件(例えば,電流の大きさ,運転時間,振動の有無,周囲温度等)を考慮したうえで,異常の有無をチェックすることも必要である。また,同時に,原動機の連続運転試験については,その関係者と十分協議のうえ計測する。