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3. 船内における試験・検査

 

3・1 一般

 

船内に装備される電気機器及びケーブルは,一般に,製造工場において,検査機関(政府機関又は船級協会)の定める規則にもとづいて,構造及び性能の検査が行われた良品であるが,これを船内に装備する場合,輸送,保管,取付け,配線,結線等の良・否によって所定の性能が得られない場合があるので,必ず船内において,検査機関の立会のもとに,電気機器の試験検査(以下,性能検査という)が行われる。

船内の試験検査としては,この性能検査のほか,電気機器の取付状態,ケーブルの配線工事状態等のぎ装工事に関する検査(以下,ぎ装検査という)も行われる。

 

3・1・1 試験検査の時期

 

電気設備の船内の試験,検査は前述したように,(a)ぎ装検査と(b)性能検査の2種類あるが,ぎ装検査は,電装工事の開始の時点から行われるものであり,性能検査は,それぞれの電気機器が据付けられ,これに係るぎ装工事が終了し,電源の供給が確保されてから実施されるものである。一般に,船内における検査は次の時期に行われるのが標準である。この検査時期には,検査機関の立会者のほか,船主監督及び乗組員(ぎ装員)が立会する場合もある。

(1)電気機器及び電路の位置出し(墨出し)の終ったとき。

(2)主要電気機器(発電機,配電盤,変圧器,電動機,始動器等)の取付けが終ったとき。

(3)区画ごと(機関室,居住区画,上甲板又は船倉内等)のケーブル布設が終ったとき。

(4)居住区画等の内張工事を行う前で,同区画の電路布設が終ったとき。

(5)タンカー等で危険場所における防爆形電気機器及びそのケーブルの取付けが終ったとき。

(6)船底部に取付ける電気装備品(ログ,音響測深機等)の取付けが終ったとき(進水前)。

(7)各種電気機器の結線が終ったとき。

(8)各種電気機器の性能試験を行うとき。(船内試験時)

(9)海上試運転のとき。

(10)絶縁抵抗測定と電気ぎ装工事完了のとき。(最終確認検査)

 

3・1・2 電  源

 

試験は,船内電源によって行うことを原則とするが,試験結果に疑義がなければ陸上電源によってもよい。ただし,この場合,電気機器の入力端子における電圧は定格値の+6%〜-10%,船内配電盤における周波数は定格値の±1.5Hz以内にあるものとする。

 

3・1・3 船内試験検査の準備

 

試験を円滑に行うために,あらかじめ次の事項を考慮すること。

 

 

 

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