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8)昇降機にあっては材料試験,荷重試験及び効力試験の準備

9)焼却炉に係る物件にあっては材料試験,温度試験,圧力試験及び効力試験の準備

10)コンテナにあっては材料試験及び荷重試験の準備

(8)特殊な設備又は構造に係る準備等(施行規則第30条)

1)管海官庁は,潜水設備,原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査,中間検査,臨時検査,臨時航行検査,特別検査,製造検査又は予備検査の準備について,前述の各準備に関する規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。

2)管海官庁は,定期検査,中間検査,製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。

 

3・5・5 検査の申請

 

(1)検査申請義務者及び申請様式

検査申請の義務を有する者及び申請書の様式は,その検査の種類に応じて次のとおりである。

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1)船舶所有者から代理権を付与された者が上記の検査の申請をする場合には,申請書に代理である旨明記するとともに,当該申請者が船舶所有者の代理人であることを証明できるようにしておくこと。

2)固有の船舶については,国有財産法第9条の規定により各省庁の長は,その所管に属する国有財産の管理に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができ,それは,同法に基づく各省の国有財産事務規程に定められている。したがってその規程により,当該部局等の長は,上記の検査の申請をすることができる。

 

 

 

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