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(船舶の機関(主機,補助機関,動力伝達装置及び軸系,ボイラ,圧力容器,補機及び管装置をいう。)の材料,工作法,構造,寸法,予備品等及び排水設備の数量,性能,配置,構造等に関する技術基準を定めたものである。)

(3)船舶の設備

・船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)

(船舶に設備する操舵,係船及び揚錨の設備,居住設備,衛生設備,脱出設備,航海用具,荷役設備,電気設備,その他の運輸大臣が特に規定した設備についての技術基準を定めたものである。)

・船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)

(船舶に施設する救命設備の要件,数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

・船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)

(船舶に施設する消防設備の要件,数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

・船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)

(船舶に施設する各種船灯の技術基準を定めたものである。)

・錨試験規程(昭和13年逓信省令第56号)

(船舶に使用する錨の技術基準を定めたものである。)

・鎖試験規程(昭和13年逓信省令第57号)

(船舶に使用する錨鎖及び操舵鎖の技術基準を定めたものである。)

・索試験規程(昭和13年逓信省令第58号)

(船舶に使用するワイヤーロープ及びマニラロープの技術基準を定めたものである。)

・艙口覆布試験規程(昭和8年逓信省令第27号)

(船舶に施設するハッチ・カバーの技術基準を定めたものである。)

(4)船舶の性能

・船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)

(船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に,元にもどる性能をいう。)の技術基準を定めたものであって,次の船舶に適用される。)

1.総トン数5トン以上の旅客船

 

 

 

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