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7 船舶消防設備規則(電気関係)

 

7.1 規則の種類と内容概略

7.1.1 適用規則

船舶消防設備規則

船舶設備規程

7.1.2 規則の内容概略

(1)船舶消防設備規則

(a)第16条の2 自動スプリンクラ装置

(b)第29条 火災探知装置

(c)第33条 手動火災警報装置

(d)第50条 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置

(e)第51条 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法

(f)第52条 手動火災警報装置

(g)第69条 無人の機関室における火災探知装置等

(2)船舶設備規程

(a)第286条 通風機、ポンプ等の非常停止

(b)第289条 防火に対する電源

(c)第298条 火災探知装置の電源

 

7.2 防火に対する考慮

7.2.1 電気機器の設計上の考慮

(1)電気機器の設計に当っては難燃性材料を使用し防火に対する考慮を払うこと。

(a)配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、難燃性のものでなければならない。

〔設規213条〕

(b)区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。…………〔設規222条〕

(c)接続箱及び分岐箱は金属製又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間を持ったものでなければならない。

(d)電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつその充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。……〔設規290条〕

注(1)本章では船舶設備規程を設規と略記する。

(2)本章では船舶消防設備規則を消規と略記する。

 

 

 

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