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(2)耐震性のものであること。

(3)小型船舶用白灯及び小型船舶用紅灯以外の小型船舶用船灯は、船体と相互位置を容易に確認できる取付け基準面又は船首尾基準線が設けられたものであり、かつ、船体に固定できるものであること。

(4)灯窓保護のためのわく棒により射光が著しく妨げられないものであること。

(5)防滴構造のものであること。

(6)電球の取替え及び灯内清掃が容易にできるものであること。

3 前項の規定によるほか、全長20メートル以上の小型船舶に備え付ける甲種小型船舶用げん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

4 船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)第2条、第3条及び第82条の規定は、小型船舶用船灯について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「第1表又は第2表に掲ぐる射光角度」とあるのは「小型船舶安全規則第82条第1項の表に掲ぐる水平射光角度」と、「檣灯、舷灯、両色灯、三色灯、船尾灯及引船灯」とあるのは「前部灯、小型船舶用舷灯、小型船舶用両色灯、後部灯及小型船舶用三色灯」と、同条第3項中「舷灯」とあるのは「小型船舶用舷灯」と、同令第82条第1号中「第3条」とあるのは「小型船舶安全規則第82条第3項に於て準用する船灯試験規程第3条」と読み替えるものとする。

 

小安則第82条関係(細則)

82.3(a)内側隔板は次の形状・寸法とすること。

高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。

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(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。

 

(注)射光範囲(112.5度)の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものであれば、この寸法形状以外の隔板(細則図82.3<1>より小さいもの)でも認められる。

 

 

 

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