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備考

1 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからハまでに掲げるところによる。ただし紅灯又はハにより備え付けるべき白灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。

イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船、全長50メートル以上の漁船にあっては甲種緑灯及び甲種白灯各1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル以上50メートル未満の漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑1個及び甲種白灯又は乙種白灯1個並びに白色底曳網漁業灯及び紅色底曳網漁業灯各2個、全長20メートル未満の漁船にあっては甲種緑灯又は乙種緑灯1個及び甲種白灯又は乙種白灯1個。

ロ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの、全長50メートル以上の漁船にあっては甲種紅灯及び甲種白灯各1個、全長50メートル未満の漁船にあっては甲種紅灯又は乙種紅灯1個及び甲種白灯又は乙種白灯1個。

ハ ロの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの、ロの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては甲種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては甲種白灯又は乙種白灯1個。

 

 

 

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