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4 漁船特殊規程

 

4.1 漁船に備ふべき航海用具

漁船に備ふべき航海用具については漁船特殊規程第66条の規定による。

第66条 漁船に備ふべき航海用具は別表に定むる所に依る。

電気船灯を常用する総トン数500トン以上の漁船の檣灯、舷灯及び船尾灯は、二重式と為すべし。但し当該電気船灯に対する予備として油灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず。

第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行う場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ)、カケマハシ漁法灯(夜間カケマハシ漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ)は船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)に適合したるものなることを要す。

?船舶設備規程第146条の4第2項の規定は前項の船灯に付て準用す

第67条の2 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定に依り2個の漁業灯を垂直線上に掲ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯の中下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上舷灯より上方に装置することを要す

?一対の底曳網漁業灯又は巾着網漁業灯は相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に装置することを要す

第69条の2 第2種漁船又は第3種漁船には「基準磁気コンパス」及び「操舵磁気コンパス」を備ふべし。但し管海官庁に於て差支なしと認める場合に在りては「基準コンパス」又は「操舵磁気コンパス」の何れかの1の備え付を省略することを得

?船舶設備規程第146項の19の規定は前項の「磁気コンパス」に付て之を準用す

第69条の3 第1種漁船には羅針儀を備ふべし

第69条の4 第1種漁船を除くの外長さ50メートル以上の漁船(国際航海に従事する総噸数500噸以上のものを除く)には音響測深機其の他の水深を測定し得る装置を備ふべし

?船舶設備規程第146条の24の規定は前項の音響測深機に付て之を準用す

第69条の5 第1種漁船を除くの外長さ25メートル以上の漁船(国際航海に従事する総トン数500噸以上のものを除く)には測程機械を備ふべし。

 

 

 

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