146.26(a)第1号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。
(1)船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。
(2)測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。
(3)測定した速力の有効性
(b)第7号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。
(1)接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力情報のみを伝達するものであること。
(2)シリアルデジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。
2.9.12 通信装置の備付け
命令伝達、機関部員呼出、通話装置の備付けは設備規程第146条の40から第146条の42までの規定による。
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次頁において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
(機関部職員の呼出装置)
第146条の41 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
(通話装置)
第146条の42 操だ機室を有する船舶には、当該操だ機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 基準磁気コンパスを備える船舶には、当該基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3. 無線方位測定機を備える船舶には、当該無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。