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(関連規則)

設備規程第146条の6関係(船舶検査心得)

146.6.0(舷灯隔板)

(1)舷灯隔板については、次のように取り扱って差し支えない。

(a)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。

(b)灯窓ガラスの垂直軸からチョック(隔板前部の突出物)までの距離は、必要ならば915mm以上とし差し支えない。ただしチョックの高さは本条の規定通りであること。

(2)電気舷灯及び油舷灯に対しては、各々別の隔板が備えられていること。

(3)電気舷灯の直前に油舷灯を置くことができるよう掛具を取り付け、かつ、各舷灯に対し、(1)(b)の要件及び他のすべての関係要件を満たす場合又は、全長20m未満の船舶の場合には、(2)の規定にかかわらず油舷灯用隔板を別に備える必要はない。

 

(説明)

船舶設備規程により舷灯には必ず隔板をつけねばならない。これは海上衝突予防法により紅色(左玄)が右玄前方から見えず緑色(右玄)が左玄前方から見えないよう要求されているからである。(5.3.4項参照)

そのため光源から前方に少くとも915mm突出した内側隔板を装置しなければならない。しかしながら舷灯の射光があまり正しく正船首の方向で切られたのでは両舷灯とも見えない巾ができるので船灯試験規程には甲種第1種、2種、乙種第1種、 2種、3種の隔板が定められている。

隔板装置上の注意事項としては次による。

188-1.gif

 

2.9.6 汽笛の装備

船舶には設備規程第146条の7及び第146条の8の規定により汽笛(サイレンを含む)を装備すること。

 

 

 

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