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灯(例えば紅灯)については、本条の規定に適合する位置に容易に設置可能となるような処置が講じられていること。

146.5.1

停泊灯の位置については、できる限り高い位置とすることのみで差し支えない。

146.5.2 第5号の「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合とし、当該船舶のマスト灯は、できる限り前方に設置することとする。

(1)船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当該作業を行うことが困難となる船舶

例:定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船

(2)操船場所が船体中央部よりも後方にある船舶であって、当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により航行上危険と判断される船舶

例:高速旅客船

(3)甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶

例:巡視艇、漁業取締船

また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについては、資料及び意見を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

146.5.6

第3号の「1個の白灯及び2個の紅灯」又は「3個の紅灯」とは、操縦性能制限船又は吃水制限船が垂直線上に掲げるものをいう。

 

2.9.5 げん灯隔板

げん灯隔板については設備規程第146条の6の規定による。

(げん灯隔板)

第146条の6 げん灯隔板は、船灯試験規程に適合するものでなければならない。

2. げん灯隔板は、その側板が、垂直に、かつ、船の中心線に平行になるよう固定しなければならない。

 

 

 

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