122.-6-2.1(蓄電池一体型非常照明装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは当該船舶が国際航海に従事しない船舶であって次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)146-44.1(b)に該当するもの〔(注)第146条の42の船舶検査心得参照〕
(2)沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶であって総トン数1,000トン未満のもの
(b)第3号の「その他管海官庁が必要と認める場所」とは、次に掲げる場所であって、非常時における脱出が容易でない場所とする。
(1)旅客室、船員室等のうち、多人数(13人以上を標準とする。)が使用する場所(例えば、大部屋の2等船室等)
(2)乗務員が通常業務に従事する場所(例えば、船橋、制御室等)
122.-6-2.2
(a)第3号の「常に必要な電力が充電されている」とは、主電源等により常時充電されていることを要求しているのであって、必ずしも非常電源からの充電をも要求しているものではない。
(b)第4号の「電球の不良を容易に確認できるもの」とは、例えばスイッチ等で確認できるもの又は常時点灯式のものをいう。
122.-6-2.4
(a)持運び式電気灯は、コンセント等から常に充電されているものであって、3時間以上照明することができるものであること。
2.9 航海用具
2.9.1 一般
航海用具については設備規程第3章第146条の2〜146条の46の規定による。
2.9.2 船舶に備ふべき航海用具
船舶に備ふべき航海用具については、設備規程第146条の3の規定による。
(属具)
第146条の3 船舶(係留船を除く)には、第9号表(非自航船にあっては第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
(電気関係のみ抜粋)