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任船舶検査官がさしつかえないと認めるものについては完成試験のうち、温度試験を省略して差し支えない。この場合において、「同一形式」とは物件の種類に応じ次に掲げる条件のすべては満たすものとする。

(a)発電機、電動機-容量、電圧、電流、回転数、主要寸法、通風方法、絶縁種別等が同一のもの

(b)変圧器-容量、電圧、電流、主要寸法、冷却方式、絶縁の種別等が同一のもの

(c)配電盤-

(。)同期検定器を含む発電機盤の外形寸法、内容量及び通風方法がほぼ同じであるもの

(「)発電機用しゃ断器及び断路器の形式及び定格が等しく、主母線の寸法、配置及び接続部の構造がほぼ同一であるもの

(」)主母線の負荷電流が等しいか、それ以下であるもの

(、)変成器、リレー、ヒューズ、抵抗器等発熱源となる各種盤取付器具の配置がほぼ同一であって、それらの消費電力の合計が等しいか又は、それ以下であるもの

(・)操作回路、計器回路を除く端子の構造及び配置がほぼ同じもの

(d)制御器-

(。)盤、箱等容器の外形寸法、内容積及び通風方法がほぼ同じであるもの

(「)上記(c)(」)、(、)及び(・)を準用する。

 

2.7.3 効力試験及び絶縁抵抗試験

効力試験及び絶縁抵抗試験については、設備規程第182条の規定による。

(効力試験及び絶縁抵抗試験)

第182条 電気機械及び電気器具は船舶に備えつけられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

 

(関連規則)

設備規程第182条関係(船舶検査心得)

182.1(効力試験及び絶縁抵抗試験)

(1)これらの試験は、完成検査が船舶において行われた場合は省略して差し支えない。

(2)効力試験においては、実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみとして差し支えない。本試験は中間検査、第2回以降の定期検査において行うこと。

 

 

 

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