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工事に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。

 

2.6.1 電線

(1)船内の給電路の配線工事に用いるケーブルについては、設備規程第235条の規定による。

(2)各種ケーブルについては、設備規程第236条の規定による。

 

2.6.2 配電工事

(1)配電

(a)動力・電熱・照明・船内通信・信号の各設備との電路

各設備への電路については設備規程第239条の規定による。

(b)照明設備の最終分岐電路

照明設備の最終分岐電路については、設備規程第240条の規定による。

(c)直流三線式の不平衡電流

直流三線式の不平衡電流については、設備規程第241条の規定による。

(2)電路の保護

(a)区電盤・分電盤の分岐電路の保護

区電盤・分電盤の分岐電路の保護については、設備規程第242条の規定による。

(b)自動しゃ断器による電路保護

自動しゃ断器による電路保護については、設備規程第221条及び第243条の規定による。

(c)中性線のしゃ断装置

設備規程第244条の規定により、同条に示す配線方式の中性線には、しゃ断装置を設けてはならない。

(3)配線工事の種別

配線工事の種類及び内容については、設備規程第245条の規定による。

(4)金属管を使用する配線工事

金属管を使用する配線工事については、設備規程第246条の規定による。

(5)第1種・第2種配線工事によらねばならない工事

第1種・第2種配線工事によらねばならない工事については、それぞれ設備規程第247条・248条の規定による。

(6)交流電路

交流電路については、設備規程第250条の規定による。

(7)電路のわん曲

電路のわん的については、設備規程第251条の規定による。

 

 

 

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