工事に関する規則については、一部前述したものもあるが、まとめの意味で次に要点を示す。
2.6.1 電線
(1)船内の給電路の配線工事に用いるケーブルについては、設備規程第235条の規定による。
(2)各種ケーブルについては、設備規程第236条の規定による。
2.6.2 配電工事
(1)配電
(a)動力・電熱・照明・船内通信・信号の各設備との電路
各設備への電路については設備規程第239条の規定による。
(b)照明設備の最終分岐電路
照明設備の最終分岐電路については、設備規程第240条の規定による。
(c)直流三線式の不平衡電流
直流三線式の不平衡電流については、設備規程第241条の規定による。
(2)電路の保護
(a)区電盤・分電盤の分岐電路の保護
区電盤・分電盤の分岐電路の保護については、設備規程第242条の規定による。
(b)自動しゃ断器による電路保護
自動しゃ断器による電路保護については、設備規程第221条及び第243条の規定による。
(c)中性線のしゃ断装置
設備規程第244条の規定により、同条に示す配線方式の中性線には、しゃ断装置を設けてはならない。
(3)配線工事の種別
配線工事の種類及び内容については、設備規程第245条の規定による。
(4)金属管を使用する配線工事
金属管を使用する配線工事については、設備規程第246条の規定による。
(5)第1種・第2種配線工事によらねばならない工事
第1種・第2種配線工事によらねばならない工事については、それぞれ設備規程第247条・248条の規定による。
(6)交流電路
交流電路については、設備規程第250条の規定による。
(7)電路のわん曲
電路のわん的については、設備規程第251条の規定による。