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2.4.17 無線設備

平成3年5月15日無線設備に関し船舶安全法が改正され、GMDSS(全世界的な海上遭難安全システム)が平成4年2月1日から段階的に導入されている。

次に述べる設備はGMDSS機器の概要を示したものであるが、これらの性能等の詳細については、船舶設備規程、船舶救命設備規則、新無線通信システム(GMDSS)艤装工事要領指針((社)日本船舶電装協会)、電波法関係規則等を参照のこと。

(1)ナブテックス受信機

518kHzで送信される航行警報、気象警報、捜索救助情報等の海上安全情報を自動的に受信し、印字する無線設備である。

情報の内容は、航行警報、気象警報等17に区分されている。

海上安全情報のサービスエリアは海岸局から300〜400海里である。

(2)高機能グループ呼出受信機

機能的にはナブテックス受信機と同様の海上安全情報をインマルサット静止衛星を経由して自動受信し印字する装置である。特定の船団の呼出しや一般公衆情報を受信する機能も備えている。

(3)デジタル選択呼出装置

VHF、MF、HFによる通信をデジタル符号化することにより特定の船舶局又は海岸局を選択して自動的に呼出しをする装置である。呼出しを受信した場合は警報を発し、呼出しに含まれる情報は表示される。それぞれVHF、MF、HFの無線電話に付属させ、又は最初から無線電話に組込まれている。

(4)デジタル選択呼出聴守装置

デジタル選択呼出装置の受信機能のみを有する装置である。

(5)無線電話遭難周波数で送信及び受信するための設備

無線電話遭難周波数(2,182kHz)で送信及び受信でき、かつ、無線電話警急信号を連続的に発信することができる設備である。

平成9年2月1日以降に建造される船舶は備えることを要しない。

(6)無線電話遭難周波数聴守受信機

無線電話遭難周波数(2,182kHz)で自動的に無線電話警急信号を受信できる設備である。

通称オートアラームといわれるものである。

平成9年2月1日以降に建造される船舶には、備えることを要しない。

(7)狭帯域直接印刷電信

デジタル符号を用いて自動的に相手局に接続し、通信文書を送受信するためのテレックス装置である。

 

 

 

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