(2)前(1)の規定は、空間距離に絶縁物のあるもの及び小形電動機(操作電動機、シンクロ電機等)には適用しない。 2.5.4 母線 5. 極性の異なる裸導電部間及び裸導電部と接地裸金属部間の空間距離は、表H2.6に示す値より小であってはならない。
(2)前(1)の規定は、空間距離に絶縁物のあるもの及び小形電動機(操作電動機、シンクロ電機等)には適用しない。
2.5.4 母線
5. 極性の異なる裸導電部間及び裸導電部と接地裸金属部間の空間距離は、表H2.6に示す値より小であってはならない。
2.7.1 制御用器具の絶縁距離 1. 制御用器具の絶縁距離は表H2.10に定める値以上でなければならない。
2.7.1 制御用器具の絶縁距離
1. 制御用器具の絶縁距離は表H2.10に定める値以上でなければならない。
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