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1 総則

 

1.1 基準作成の目的

この基準は、ますます高度、かつ、複雑化する船舶の電気設備について、装備技術の改善と、現場作業の合理化を促進することにより、船舶電気設備の信頼性を高め、船舶の安全と性能の向上に寄与するために作成した。なお、本書はぎ装設計者が、電気ぎ装工事(以下電装工事という。)を行なううえで知っていなければならない事項に関し、作成したものである。

 

注:(1)船舶電気装備技術基準(その1)現場の電気ぎ装工事作業者を対象とした。

        〃         (その2)電気ぎ装工事設計作業者を対象とした。

(2)電気ぎ装工事とは

この基準で電気ぎ装工事とは、船舶の電気装備に関する作業をいい、その概略を示せば次のとおり。

a 電気設備の計画・設計

b 工事設計図書(承認用図書)、工事用図書(現場作業用図書)、完成図書、成績表等の図書作成及びこれらの図書の提出手続

c 材料、部品、電気機器の調達、受入、保管

d 注文仕様書による工事及びその他、特に指示された工事の施行

e 試験、検査に関する業務

f その他

 

1.2 関連法規及び規則

この基準は、関連法規として船舶安全法関係法規に準拠し、あわせて、これに関連する規則、規程、規格等を参照して作成したものである。

なお、船舶安全法関係法規及び関連する規則、規程、規格等の主なるものは、表1.2-1のとおりである。

表1.2-1

(1)船舶安全法

第2条 船舶は次に掲ぐる事項に付命令の定むる所に依り施設することを要す。

12 電気設備

第4条 無線設備の設置に関する規程

(以下省略)

 

 

 

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