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(1)用途による分類

(a)給電目的による分類

(。)主発電機

(「)非常発電機

(」)補助発電機 (イ)停泊用発電機

(ロ)集魚灯用発電機 等

(。),(「),(」-イ)は主として三相三線式,(」-ロ)は主として三相四線式(電気装備技術基準(その1)3-1-2参照)が用いられる。(。)は常用電源,(「)及び(」)は臨時電源として用いられる。

(b)据付け方法による分類

陸上では立形と横形があるが船舶では横形が多く用いられる。また,自励式発電機(後記)では励磁装置が付属されるが,これの裾付方法には(。)発電機搭載形〔発電機のフレーム上に乗せたもの〕(「)別置き形,(」)配電盤内蔵形があるがおもに(。)が用いられる。

(2)機械的機構による分類

(a)原動力適用による分類

(。)発電機専用の原動機を設けるもの。

(「)主機を原動力とするもの。

(3)発電機専用の原動機による分類

蒸気によるものにタービンがあり内燃機関によるものにはガソリン機関,火花点火機関,ディーゼル機関等があるが一般にはディーゼル機関又はタービンが用いられる。

(4)原動機との連結方法による分類

(a)ベルト駆動方式

(b)電磁すべり連結方式

電磁すべり連結方式は交流発電機を主機により駆動し,しかも主機の回転速度変動に関りなく周波数を一定に保つ場合に使用される(2.1.6主軸駆動発電装置(3)(a)渦電流接手方式参照)。

(c)直結駆動方式

 

 

 

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