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(a)定格電圧50〔V〕以下の機器 試験電圧=500〔V〕

(b)定格電圧50〔V〕を超える機器 試験電圧=2E+1000〔V〕〔最低1500V〕

ここにE:機器の定格電圧〔V〕

注:機器の一部に計器,コンデンサ,シンクロ電機,半導体など耐電圧の低い部品を使用する場合は,その取付け部分の絶縁を工夫して,機器の耐電圧と一致させることが望ましい。

 

1・5・4 温度上昇

 

機器の各部分に対し許容される温度上昇は船舶設備関係法令及び規則にて示す値を超えないものとする。

 

1・5・5 母線の定格電流

 

(1)発電機母線の定格電流は,2.電気機器2・2・4項(5)を参照のこと。

(2)区電箱,分電箱など配線器具内の母線定格電流は,その母線から分岐する回路の保護装置定格電流の総和に利用率を乗じたものとする。なお,利用率はそのつど規定するものとする。

注:区電箱,分電箱の利用率は普通80〔%〕としている。

 

1・5・6 電源電圧及び周波数の影響

 

電源の電圧及び周波数の変動に対し電力消費機器は特に指定される場合を除き,次に示す性能もっていること。

(1)発電機から給電される機器

電気機器は下表に示す電圧及び周波数の変動のもとで支障なく動作すること。

表に示す変動のもとで十分な動作ができないものには,安定電源装置を通して給電すること。

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