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5. 試験検査

 

5.1 一般

 

電装工事の途中及び工事の完了後においては,船主,管海官庁,船級の関係者立会のもとに,艤装工事の状況及び電気機器の性能について,指定の仕様(各種法規,規則,規格などを含む。)に適合していることを確認するため,下記の検査及び試験を行う。一般的に注意すべき点を下記に示す。

(1)検査,試験の立会に先立ち,必ず事前にその手順及び使用計測器(校正の有無,校正間隔は1年)を確認しておく。

必要あれば,予備データを取得しておき,立会時にこのデータを提示する。

(2)立会時には,リーダ及び記録者を決めておく。

(3)指摘事項については,記録しておく。

(4)立会終了時に,各種の記録データ(指摘事項,計測データなど)を提示し,確認をしておく。

(5)必要により,設計関係者も立会わせる。

 

5.2 艤装検査

 

艤装検査は,電気艤装工事全般につき,工事の途中及び完了後,電気機器の配置及び表示,機器の取付状況,ケーブルの布設状況,結線状況,線端処理状況,工事上の諸点を,関係者立会いの上行う。

 

5.2.1 検査の時期

 

艤装検査を受ける時期は,概略次のとおりである。

(1)位置出しの終わったとき

(2)主要電気機器ごとに,その取付けが終ったとき

(3)区画ごと(機関室,居住区)に,ケーブル布設が終ったとき

(4)居住区画の電路,配線などについて内張工事を行う前

(5)船底部分に取付けの電気装備品(ログ,音測,電気防食装置など)について,進水の前

(6)艤装工事完了後

 

5.3 性能試験

 

艤装工事の完了後(一部途中で行う場合もある。),関係者立会いの下に,承認された「試験方案」により,各電気機器が所要の性能を発揮しているかどうかを確認するために試験を行う。

 

 

 

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