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4.2 工事材料,部品,工具

 

4.2.1 材料及び部品の概略

 

材料と部品の区別は,生産管理による工事方法並びに,材料,部品の標準化の程度が各社ごとに異なるので,明確に区別できないが,だいたい消耗品的なものを材料とし,その他を部品として取扱っている。その概略を示せば,次のとおり。

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4.2.2 ケーブル

 

(1)規格

ケーブルは,JIS C 3410(船用電線)規格によるものとする。ただし,この規格に規定されていないものについては,その他のJIS規格,日本電線工業会標準規格(JCS),船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの。)を使用する。

(2)記号

船用電線記号に使用されている文字の意味は,次のとおりである。

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